有限会社クーリエ 信書便約款
第一章 総則
(適用範囲)
第一条 この約款は、有限会社クーリエ(以下「当社」といいます。)が民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号。以下「法」といいます。)に基づき、特定信書便事業として行う信書便物の送達に適用されます。
2 この約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によります。
(役務の名称及び内容)
第二条 当社は、特定信書便役務としてクーリエ信書便(信書便物が差し出された時から三時間以内に当該信書便物を送達する役務)を提供します。
2 当社が提供する特定信書便役務の提供区内は、当社のホームページに掲示します。
第二章 信書便の引き受け
(受付時間)
第四条 当社は受付日時を定め、当社のホームページに掲示します。
2 前項の受付日時を変更する場合は、あらかじめ当社のホームページに掲示します。
(信書便物として差し出すことができない物)
第六条 次の各号に掲げるものは、これを信書便物として差し出すことができません。
一 爆発性、発火性その他の危険性のある物で総務大臣の指定するもの
二 毒薬、劇薬、毒物又は劇物(官公署、医師、歯科医師、獣医師、薬剤師又は毒劇物営業者が差し出すものを除きます。)
三 生きた病原体又は生きた病原体を含有し、若しくは生きた病原体が付着していると認められる物(官公
署、医師、歯科医師、獣医師、薬剤師又は毒劇物営業者が差し出すものを除きます。)。
四 法令に基づき移動又は頒布を禁止された物
(信書便物の包装)
第九条 差出人は、信書便物性質、重量、容積等に応じて送達に適するよう信書便物の包装をしなければなりません。
2 当社は、信書便物の包装が送達に適さないときは差出人に対する必要な包装を要求し、又は、差出人の
負担により当社が比津必要な包装を行います。
3 第六条第二号又は第三号に定めるものと差し出す場合は、信書便物の表面の見やすいところに「危険物」
の文字を朱紀すると共に、差出人の資格を記載していただきます。
(引受拒絶)
第十一条 当社は、次の各号の一に該当する場合には、信書便物の引受を拒絶することがあります。
一 送達の申込みがこの約款によらないものであるとき。
二 差出人が送り状に必要な事項を記載せず(第五条ただし書に規定する場合を除きます。)又は第八条第一項の申告若しくは同条第二項の開示を拒んだとき。
三 包装が送達に適さないとき。
四 送達に関し差出人から特別の負担を求められたとき。
五 送達が公の秩序又は善良の風俗に反するものであるとき。
六 信書便物が次に掲げるものであるとき。
ア 火薬類その他の危険品、不潔な物品等他の信書便物に損害を及ぼす恐れのあるもの(第六条第一号から第三号までに掲げるものを除きます。)
イ その他当社が特に定めて表示したもの
七 天災その他やむを得ない事由があるとき。
(宛名等の記載方法)
第十二条 当社は、信書便物を引き受ける時に、第五条各号に掲げる事項その他必要な事項を記載した書面
を記載した書面を信書便物の外装に張り付けます。ただし、当社は第五条ただし書きに従って信書便
物を引き 受けた際には、次に掲げる事項を信書郵便物の表面に表示します。
一 信書便物であることを示す表示
二 当社の名称又は標章
三 信書便物を引き受けた日時(本号に掲げる事項を表示しないことについて差出人が同意している場合を
除きます。)
(料金の収受)
第十三条 当社は、次の各号に掲げる方法により料金を収受します。
一 役務の提供後、役務提供の事実を証して請求することにより収受する方法
二 信書便物を引き受ける時に、料金を差出人から収受する方法
三 信書便物を引き渡す時に、料金を受取人から収受する方法
四 前金払又は概算払により収受する方法
2 料金及びその適用法については、当社が別に定める料金表によります。
3 前項の料金表は、当社のホームページに掲示します。
(他の一般信書便業者との協定等)
第十四条 当社は、差出人の利益を害しない限り、引き受けた信書便物を他の一般信書便事業者又は特定信
書便事業者と協定又は契約を締結して送達することがあります。
(受取人等が不在の場合の措置)
第十七条 当社は、受取人及び前条第二項に規定する者が不在のため配達を行えない場合は、受取人に対し、その旨を、信書便物の配達をしようとした日時及び当社の名称、問い合わせ先電話番号その他信書便物の配達に必要な事項を記載した書面(以下「不在連絡票」といいます。)によって通知した上で、当社に信書便物を保管します。
2 前項の規定に関わらず、受取人が自らにあてた信書便物の受取りを委託する者(以下この項において「受
取受託者」といいます。)を当社に通知した場合は、受取受託者の承諾を得て、その受取受託者に信書便物を引き渡すことがあります。この場合においては、不在連絡票に当社が信書便物を引き渡した受取受託者の氏名を記載します。
(転送)
第十九条 当社は、信書便物の受取人がその住所又は居所を当社がホームページに掲示する提供区域内で変更した場合において、変更後の住所又は居所を当社に届け出ているときは、その届出の日から一年以内に限り、その届出のあった住所又は居所に速やかに転送します。ただし、表面に「転送不要」
の文字その他転送を要しない旨を記載した信書便物については、この限りではありません。
(配達ができない場合の措置)
第二十条 当社は、受取人を確知することができないとき、又は受取人が信書便物の受け取りを怠り若しくは拒
んだとき、若しくはその他の理由によりこれを受取ることができないときは、遅延なく差出人に対し、相当の期間を定め信書便物の処分につき指図を求めます。
2 当社は、前項の規定により還付の指図を受けたとき、相当の期間内に前項に規定する指図がないとき、又
は指図を求めることができないときは、信書便物を速やかに差出人に還付します。
3 第一項に規定する指図の請求及びその指図に従って行った処分に要した費用並びに前項に規定する還付
に要した費用は差出人の負担とします。
(還付できない信書便物の扱い)
第二十二条 差出人に還付すべき信書便物で、差出人不明その他の事由により当該信書便物を差出人に還付することができないときは、当社は、その信書便物を開くことができます。
2 前項の規定により当該信書便を開いてもなお当該信書便物を送達し、又は差出人に還付することができないときは、当社は、当該信書便物を修補した上で保管します。
3 当社は、前項の規定により信書便物を保管するときには、当該信書便物の交付の請求又は照会に対して、
速やかに回答できるようにするため、その処理状況を記録します。
4 当社は、第二項の規定により保管した信書便物で有価物でないものにあっては、その保管を開始した日か
ら三月以内にその交付の請求がないときは、当該信書便物に記された内容を判読することができないように裁断その他の措置を講じた上でこれを棄却し、有価物で滅失若しくは毀損の恐れがあるもの又はその保管に過分の費用を要するものにあっては、これを売却することができます。この場合において、当社は、売却費用を控除した売却代金の残額を保管します。
5 第二項の規定により当該信書便物の保管を開始した日から一年以内にその交付を請求する者がないときは、前項の規定により売却された有価証券以外の有価物及び同行の規定により保管される売却代金は当社に 帰属します。
第四章 指図
第二十三条 差出人は、当社に対し、信書便物の送達の中止、還付、転送その他の処分につき指図をすること
ができます。
2 前項に規定する差出人の権利は、受取人に信書便物を配達したときに消滅します。
3 第一項に規定する指図に従って行う処分に要する費用は、差出人の負担とします。
第五章 事故
第二十五条 当社は、信書便物の滅失を発見したときは、遅延なくその旨を差出人に通知します。
2 当社は、信書便物に著しい毀損を発見したとき、又は信書便物の配達が差出人から信書便物が差し出さ
れた時から三時間を著しく遅延すると判断したときは、遅延なく差出人に対し、相当の期間を定め信書便物の処分につき指図を求めます。
3 当社は、前項の場合において、指図を待ついとまがないとき、又は当社の定めた期間内に指図がないとき
は、差出人の利益の為に、その信書便物の送達の中止、還付その他の適切な処分をします。
4 当社は、前項の規定による処分をしたときは、遅延なくその旨を差出人に通知します。
5 第二項の規定に関わらず、当社は、送達上の支障が生ずると認めた場合には、差出人の指図に応じないことがあります。
6 当社は、前項の規定により指図に応じないときは、遅延なくその旨を差出人に通知します。
7 第二項に規定する指図の請求及び指図に従って行った処分、又は、第三項の規定による処分に要した費用は、信書便物の毀損又は遅延が差出人の責任による事由又は信書便物の性質若しくは欠陥によるときは、差出人の負担とし、その他の時は当社の負担とします。
(事故証明の発行)
第二十七条 当社は、信書便物の減失に関し証明の請求があったときは、差出人から信書便物が差し出された時から三時間を経過する時の属する日から一年以内に限り、事故証明書を発行します。
2 当社は、信書便物の毀損又は遅延に関し証明の請求があったときは、信書便物を配達した日から十四日以内に限り、事故証明書を発行します。
(責任と挙証)
第二十九条 当社は、自己又は使用人その他送達のために使用した者が、信書便物の引受け、配達、保管及び送達に関し注意を怠らなかったことを証明しない限り、信書便物の減失、毀損又は遅延につい
て、損害賠償の責任を負います。
(引受制限信書便物等に関する特則)
第三十一条 第六条により信書便物として差し出すことができない物又は第十一条第五号に該当する信書便物については、当社は、その減失、毀損又は遅延について責任を負いません。
2 第十一条第六号に該当する信書便物については、当社がその旨を知らずに送達を引き受けた場合は、当
社は、信書便物の減失、毀損又は遅延について責任を負いません。
3 壊れやすいもの、変質又は腐敗しやすいもの等送達上の特段の注意を要する信書便については、差出人
がその旨を送り状に記載せず(第五条ただし書に規定する場合を除きます。)かつ、当社がその旨を知らなかった場合は、当社は、送達上の特段の注意を払わなかったことにより生じた信書便物の減失又は毀損について、損害賠償の責任を負いません。
(損害賠償の額)
第三十三条 当社は、信書便物の減失による損害については、信書便物の価格(発送地における信書便物の価格をいいます。以下同じ。)を送り状に記載された責任限度額(第五条ただし書の規定により送り
状を発行しない場合で、当社が他の方法により責任限度額を定めた時は当該責任限度額。以下
「限度額」といいます。)の範囲内で賠償します。
2 当社は、信書便物の毀損による損害については、信書便物の価格を基準として毀損の程度に応じ限度額
の範囲内で賠償します。
3 前二項の規定に基づき賠償することとした場合、差出人又は受取人に著しい損害が生ずることが明白であ
ると認められるときは、前二項の規定に関わらず、当社は限度額の範囲内で損害を賠償します。
4 当社は、信書便物の遅延による損害については、第十七条の不在連絡票による通知が、信書便物が差し
出された時から三時間以内に行われたときを除き、信書便物の配達が、信書便物が差し出された時から三時間以内に行われなかったことにより生じた財産上の損害を料金の範囲内で賠償します。
5 信書便物の減失又は毀損による損害及び遅延による損害が同時に生じた時は、当社は、第一項、第二項
又は第三項の規定及び前項の規定による損害賠償額の合計額を、限度額の範囲内で賠償します。
6 前五項の規定に関わらず、当社の故意又は重大な過失によって信書便物の減失、毀損又は遅延が生じた
ときは、それにより生じた一切の損害を賠償します。
(他の一般信書便業者との協定等の際の責任)
第三十六条 当社が他の一般信書便業者又は特定信書便業者と協定又は契約を締結して信書便物を送達する場合においても、送達上の責任は、この約款により当社が負います。